個人輸入・海外商品の関税や消費税について

個人輸入とは?

個人輸入とは外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入することです。

本サービスは、個人輸入代行サービスです。売主は外国の事業者であり、お客様が商品を輸入購入する手続きを当社が代行します。

重要な注意事項:

  • 個人が自分で使用するために輸入できる医薬品・化粧品の数量には制限があります
  • 他人への授与はできません
  • 配送先は個人名である必要があります(法人名/店舗名等が含まれていると通関できない場合があります)

通関時の課税について

海外発送商品をお求めの場合個人輸入扱いとなり、商品合計金額がおよそ16,666円以上の場合、商品代金の約60%に対して消費税及び関税がかかります。

課税対象額の合計が10,000円以下の場合(商品代金がおよそ16,666円未満の場合)は課税されません。

税率について

消費税の概算 課税対象額(商品代金×60%)×0.10

関税の概算 課税対象額(商品代金×60%)×(0.00~0.15)

商品別の課税

医薬品・化粧品・フレグランス

  • 関税はかかりません
  • 課税対象額の合計が10,001円以上の場合(商品代金がおよそ16,666円以上の場合)輸入消費税が課税されます

サプリメント

  • 0~15%の関税率になっています

※注意事項

  • 関税がかかった場合、手数料200円がさらにプラスされます
  • 課税されるかされないかは、税関の判断、配送業者によって異なります
  • 一差出人から同一名宛人に、同一時期に分割して郵送されたものなどは、それらの合計が課税価格となることがあります

税金の納付について

税金は商品の配達時に配達員に支払います。

輸入数量の制限について

医薬品・医薬部外品

  • 外用剤(軟膏、点眼薬など):標準サイズで1品目につき24個以内
  • 毒薬・劇薬・処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
  • その他の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内

化粧品

  • 標準サイズで1品目につき24個以内

免責事項

  • 個人輸入代行商品につきましては、海外処方の商品が含まれる場合があり、日本の薬事法の保証の対象とはなりません
  • 個人輸入は全てお客様の自己責任となります
  • 関税・消費税の支払い義務はお客様にあります

詳しくは東京税関、個人輸入通関手続をご覧ください。